所得税が控除されるバリアフリーリフォーム概要と申請の手続き方法

バリアフリーリフォームに活用できる所得税控除に関する概要 浴室リフォームの補助金と保険

住宅リフォームの減税制度

リフォームに関する各種減税制度はさまざまあります。

いずれも工事内容や金額など一定の要件をみたした工事後、確定申告をすることで所得税から控除されます。

所得税の控除には「リフォーム促進税制」「住宅ローン減税」の2種類あります。

一般社団法人 住宅リフォーム推進協議会HPより引用 

「リフォーム促進税制」(投資型減税)の「所得税の控除」

     要 件     控除率期 間     最大控除額
ローンの利用有無に関わらず利用できる最大控除額を上限に工事費用の10%1年間バリアフリー/60万円
耐震、省エネ、同居/62.5万円
省エネ+太陽光発電/67.5万円
長期優良 耐震/省エネ+耐久性向上/62.5万円
耐震+省エネ+耐久性向上/75万円

※控除率10%の控除対象限度額 200万円

バリアフリーリフォーム減税制度

入浴やその介助の為に浴室をリフォームする、車いすを利用しやすい浴室にするなどバリアフリーリフォームした場合に減税となります。

所定の工事を行なった年度の確定申告で必要な手続きをすることで、その年に収めた所得税から一定額が減税(控除)され「還付金」を受け取ることができます。

「住宅ローンまたは自己資金」でリフォームした場合に適用され、控除期間は1年間です。

所得税の控除と固定資産税の減額は併用可能です。

▶一般社団法人 住宅リフォーム推進協議会:II. バリアフリーリフォームの減税制度

バリアフリーリフォームで控除される所得税

リフォーム促進税制の概要

制度名所得税の控除【リフォーム促進税制(投資型減税)】
適用する制度期間令和4年1月1日~令和5年12月31日まで
控除期間翌年度(1年度分)
控除の概要一定のバリアフリーリフォームを行った場合、改修後居住を開始した年の所得税額が一定額控除されます。

耐震、バリアフリー、省エネ、同居対応リフォームすべてを行ない、省エネリフォームと併せて太陽光発電設備設置工事を行なう場合には最大控除額105万円。

※リフォームローンの利用の有無に関わらず利用可能

リフォーム促進税制の要件

居住者の適用要件50以上の方(*入居開始年の12月31日時点)
要介護認定または要支援認定を受けている方
障害のある方
65歳以上または上記に該当する方と同居している方
住宅の適用要件・バリアフリーリフォームを行なう方が所有し、居住する家屋

・改修工事後の家屋の床面積が50㎡以上であること

・店舗併用住宅の場合、床面積の1/2以上が居住用であること
改修工事内容の要件・廊下等を広げる工事
・階段の勾配等を緩和する工事
・お風呂の改装工事
・トイレの改装工事
・手すりを取り付ける工事
・段差を解消する工事
・出入り口の扉の変更工事(開き戸→引き戸など)
・滑りにくい床材への取替え工事
工事費の要件バリアフリーリフォーム費用が50万円超であること(※補助金を除く)
その他の要件・改修後の居住開始日が令和4年1月1日から令和5年12月31日の間であること
・バリアフリーリフォーム完了の日から6か月以内に居住していること

リフォーム促進税制の手続きに必要な書類

確定申告の期間リフォームの工事完了後、対象の住宅に住み始めた翌年2月16日~3月15日まで
申告に必要な書類 (リフォームする会社が用意するもの)・工事請負契約書の写しなど改修工事に係る内容や費用を確認できる明細書

・改修工事箇所の写真

・改修に要した費用の確認ができる書類(領収書等)

・増改築等工事証明書
申告に必要な書類 (自分で用意するもの)・住宅特定改修特別税額控除額の計算明細書

・工事完了後の家屋の登記事項証明書

・適用対象者の証明書(対象者(同居親族を含む)が要介護認定又は要支援認定を受けている者の場合は、介護保険の被保険者証の写し)

・補助金等、居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費の額を明らかにする書類 ・源泉徴収票(給与所得者の場合)
  ※申告する市区町村によって書類の名称や種類が異なる場合があるので確認しましょう。

リフォーム促進税制の確定申告の手続き方法

申請の窓口  居住地を管轄する「税務署」へ書類をそろえて確定申告します。
提出書類  ・確定申告書

・住宅特定改修特別税額控除額の計算明細書
(*家屋の持分を共有している方は、それぞれが所定の書類を提出して確定申告をします。その場合、工事費は持分比率に応じて按分します。)

・工事完了後の家屋の登記事項証明書

・適用対象者の証明書(対象者(同居親族を含む)が要介護認定又は要支援認定を受けている者の場合は、介護保険の被保険者証の写し)

・補助金等、居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費の額を明らかにする書類 ・源泉徴収票(給与所得者の場合)

・工事請負契約書の写し

(バリアフリーリフォームと併せてその他の増改築等工事を行う場合)
・増改築等工事証明書

※マイナンバー制度導入により、平成 28 年分以降の申告書等の提出の際には、マイナンバー記載+本人確認書類の提示または写しの添付が必要となります。

詳細については国税庁のホームページでご確認ください。

住宅ローン減税の「所得税の控除」

         要 件   控除率期 間   最大控除額
リフォームに際し10年以上の住宅ローンを利用した場合年末のローン残高×0.7%10年間140万円
(14万円×10年間)

住宅ローン減税の概要

 制度名 所得税の控除【住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除)】
適用する
制度期間
令和7年12月31日まで
控除期間改修後、居住を開始した年から10年
控除の概要   住宅ローンを借り入れて住宅の新築・取得又は増改築等をした場合、年末のローン残高の0.7%を所得税(一部、翌年の住民税)から最大13年間控除されます。 最大控除額は140万円(2,000万円×0.7%/年×10年間)

住宅ローン減税の要件

居住者の適用要件50以上の方(*入居開始年の12月31日時点)
要介護認定または要支援認定を受けている方
障害のある方
65歳以上または上記に該当する方と同居している方
住宅の適用要件・自らが居住するための住宅であること

・店舗等併用住宅の場合は、床面積の1/2以上が居住用であること

・改修工事後の家屋の床面積が50㎡以上であること

・合計所得金額が2,000万円以下であること

・住宅ローンの借入期間が10年以上であること

・引き渡し、または工事完了から6か月以内に入居

・昭和57年以降に建築、または現行の耐震基準に適合
改修工事内容の要件・廊下等を広げる工事
・階段の勾配等を緩和する工事
・お風呂の改装工事
・トイレの改装工事
・手すりを取り付ける工事
・段差を解消する工事
・出入り口の扉の変更工事(開き戸→引き戸など)
・滑りにくい床材への取替え工事
工事費の要件バリアフリーリフォーム費用が50万円超であること(※補助金を除く)

住宅ローン減税の手続きに必要な書類

手続きの
申告期間
リフォームの工事完了後、対象の住宅に住み始めた翌年2月16日~3月15日まで(給与所得者の場合には2年目以降、年末調整で控除を受けることができます)
申告に必要な書類 (リフォームする会社が用意するもの)・改修工事に係る内容や費用を確認できる明細書

・改修工事箇所の写真

・改修に要した費用の確認ができる書類(領収書等)

・増改築等工事証明書
申告に必要な書類 (自分で用意するもの)・住宅借入金特別控除額の計算明細書

・住宅ローンの年末残高等証明書

・登記事項証明書、請負契約書

・売買契約書の写しなど

・適用対象者の証明書(対象者(同居親族を含む)が要介護認定又は要支援認定を受けている者の場合は、介護保険の被保険者証の写し)

・補助金等、居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費の額を明らかにする書類 ・納税義務者の住民票の写し

・源泉徴収票(給与所得者の場合)
※なお、申告する市区町村によって書類の名称や種類が異なる場合があるので要確認

住宅ローン減税の確定申告の手続き方法

申請の窓口居住地を管轄する「税務署」へ書類をそろえて確定申告します。
提出書類・確定申告書

・住宅特定改修特別税額控除額の計算明細書
(*家屋の持分を共有している方は、それぞれが所定の書類を提出して確定申告をします。その場合、工事費は持分比率に応じて按分します。)

・工事完了後の家屋の登記事項証明書

・適用対象者の証明書
(対象者(同居親族を含む)が要介護認定又は要支援認定を受けている者の場合は、介護保険の被保険者証の写し)

・補助金等、居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費の額を明らかにする書類 ・源泉徴収票
(給与所得者の場合)

・工事請負契約書の写し
(バリアフリーリフォームと併せてその他の増改築等工事を行う場合)

・増改築等工事証明書  

※マイナンバー制度導入により、平成 28 年分以降の申告書等の提出の際には、マイナンバー記載+本人確認書類の提示または写しの添付が必要となります。

詳細については市区町村にご確認ください。

バリアフリーリフォームと併用できるリフォームもある

固定資産税の減額には他にも種類がり、バリアフリーリフォームと組み合わせることもできます。

いずれも減税期間は1年間(工事完了年の翌年度分)で、工事完了後3か月以内に申告する必要があります。

住宅リフォームガイドブック(令和4年度版)より引用

省エネリフォームとバリアフリーリフォームの工事を同一年に行なった場合、控除額は、両方の合計額まで控除できるようになっています。

所得税は、課税される所得金額に応じて税率が決められています。

しかし扶養親族に応じた控除などもあるため、所得税の納税額は人によって変動します。

ご自身の納税額については源泉徴収票などで確認しましょう。

リフォーム促進税制の控除額の計算式は?

リフォーム促進税制はローンの有無に関わらず利用可能です。

バリアフリーリフォーム後に居住を開始した年の所得税額が一定額控除される制度ですが、下図の計算式でいくら控除になるか計算することができます。

バリアフリーリフォームⅡより引用

標準的な工事費用相当とはいくら?

バリアフリーリフォームの工事内容や要件により控除額がかわります。

その際に「高齢者等居住改修工事等の標準的な工事費用相当額」とありますが、これはリフォーム促進税制の控除額を算出するために参考となるものです。

各工事費用相当額については下図で確認しましょう。

バリアフリーリフォームⅡより引用

確定申告とは?

1年間(1月1日~12月31日まで)に生じた所得に対しての所得税額を「申告納税」すること、または収めすぎた所得税を「還付申告」する税務上の手続きです。

確定申告が必要な控除は2種類

所得控除 医療費控除、
寄付金控除など
税額を計算する前の所得に対して適用となる控除。
税額控除投資型減税、
住宅ローン控除など
計算後の所得税額に対して提要となる控除。 所得税額を上限に、そのまま差し引くことができます。

住宅ローン減税は税額から直接差し引くことができる「税額控除」なため、その分負担軽減への効果が大きくなります。

まとめ

バリアフリーリフォームで固定資産税が減税されるため、上手に活用することでリフォーム費用を抑えることができます。

申請の手続きとしては必要書類を用意して各市区町村の窓口に提出することになります。

不明な点があれば、各市区町村の窓口に確認しましょう。

またバリアフリーリフォームの費用や工事方法は依頼する業者によっても変動します。

複数社から相見積もりを行ない、適正な費用や内容を確認した上で工事を契約することをおすすめします。

業者を1社ずつ探すことは時間や労力を必要としますので、無料でできる一括見積を利用するといいでしょう。

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