介護保険の「住宅改修制度」とは
全面リフォームではなく一部だけをバリアフリー化する場合には介護保険や補助金制度の利用で費用を抑えることができます。
住宅改修制度の対象者と支給額(一部負担額)について
要介護者の自宅などをバリアフリー化する際に介護保険の住宅改修費を受け取れます。
受給できる対象条件としては「要支援」か「要介護」の判定が必要です。
また支給額は、支給限度基準額20万円の9割にあたる「18万円」(自己負担割合が1割の人)が上限となります。
対象者 | ・要介護認定で「要支援」「要介護」と認定を受けた人 ・改修する住宅が被保険者証と同一住所となっていて、本人が居住していること ・バリアフリーリフォームを行なうこと |
支給額 | 最大18万円(自己負担割合が1割の人) |
介護保険で給付対象となるリフォームとは
介護保険の住宅改修費の対象となるリフォームの種類は厚生労働省により以下の6つに定められています。
①手すりの取り付け ②段差の解消 ③滑りの防止及び移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更 ④引き戸等への扉の取り替え ⑤洋式便器等への取り替え ⑥その他1~5に付帯して必要となる住宅改修 |
工事自体は直接バリアフリー化に関係がなくても必要な工事を行なうための事前工事や予備工事に該当すれば介護保険の対象となります。
例えば以下のことが対象となります。
▶ 床を滑りにくい床材に取り替え ▶ 床のかさ上げ ▶ またぎやすい高さの浴室に取り替え ▶ 開き戸から3枚引き戸や折り戸に取り替え ▶ 内開き戸を外開き戸へ取付直し ▶ 排水溝の設置 ▶ 床上げに伴う浴槽水栓等の位置の変更 |
自治体の補助金交付制度がある場合
各市区町村でも独自に住宅のバリアフリー化を対象にした補助金交付制度を設けている場合があります。
国の補助金である「介護保険の住宅改修」と市区町村の「補助金制度」を両方受給できるかは自治体の補助金の受給資格によって変わります。
どちらか1つしか受給できない場合もありますので、お住いの市区町村に詳細を確認しましょう。
「市区町村の補助金制度」のみでもリフォーム箇所によっては「介護保険の住宅改修」よりもお得に工事ができる場合があります。
リフォームを考えたら、まずは自治体のホームページで補助金交付制度の有無や対象を確認することをおすすめします。
わからない場合には役所の窓口で相談するスムーズです。
「市区町村の補助金制度(例)」
(例)東京都港区「高齢者自立支援住宅改修給付」 事業の目的▶住居内を改修する費用を助成することによって、転倒予防など、高齢者の生活の質を確保すること 事業の対象▶65歳以上で、日常生活動作に困難があり、住宅改修が必要と認められる人 | |
浴槽の取り替え及びこれに付帯して必要な給湯設備等の工事 | 助成限度額 合計379,000円 |
流し、洗面台の取り替え及びこれに付帯して必要な給湯設備等の工事 | 助成限度額 合計156,000円 |
便器の洋式化及びこれに付帯して必要な工事 | 助成限度額 合計106,000円 |
支給金額は国の補助金制度(介護保険の住宅改修)よりも多く設定されており、より利便性の良い工事ができます。
支給条件もありますので、しっかりと確認しましょう。
住宅改修をしたけど「転居した」「介護保険の認定区分が変更された」場合の再利用
介護認定の区分変更があった(重くなった)場合
介護保険の住宅改修を利用して風呂のリフォームをした後に、体調など状態が悪くなり従来の設備では不具合が生じることがあります。
介護認定の区分変更(重くなった)がされた場合には、対象となる条件をみたすと住宅改修費用の上限を再度設けることができます。
再利用のための条件は「要介護度が3段階以上あがる」ことです。
つまり『住宅改修制度の利用時には「要介護度1」だったが、介護認定区分が「要介護度4」へ変更された場合』などに上限20万円へもどります。
転居により住宅改修が必要な場合
転居したことにより工事した資材が新居に合わず使えないことがあります。
住民票の住所を移動することで、転居と認められて住宅改修費用の上限20万円を再利用することができます。
住民票を移動させずに「住む場所を変えた」だけでは転居が認められず再利用はできませんので注意しましょう。
手続きの流れ
補助金を受けるためには工事前に「必要書類」、工事完了後には「証明するための書類」を市区町村に提出する必要があります。
提出書類
手続きに流れ
住宅改修をケアマネジャーに相談 | 担当のケアマネに相談、もしくは市町村の介護保険担当課へ相談します。 |
施工会社に見積り依頼 | 工事を依頼する業者を選択し、見積り書をもらいます。 (このとき利用者の心身の状態や生活環境、家族構成などの詳細を伝えて適切な住宅改修の内容を打ち合わせします) |
【施工前】 申請書類等の提出 | 利用者は住宅改修の支給申請書類(※上記図の提出書類)を市区町村へ提出します。 |
施工 | 改修工事を行ない、工事完了後には施工業者に費用を支払います。 |
【工事完了後】 住宅改修費の支給申請・決定 | 利用者は改修費用の発生事実がわかるもの(※上記図の提出書類)を市区町村へ提出し、正式な支給申請をします。 |
利用者の状態によって適切な工事が変わるため、ケアマネジャーや地域包括支援センターに相談して、どのような住宅改修が必要なのかアドバイスをもらいましょう。
まとめ
住宅改修制度を利用したあとに、「状態が悪くなって使用できなくなった」「引っ越して、また工事が必要になってしまった」などの不具合が発生した場合には、条件により制度の再利用ができる可能性があります。
また、各市区町村でもバリアフリーリフォームのための制度を設けている場合がありますので合わせてチェックしてみましょう。
どちらか1つしか利用できない場合にも、国の補助金制度(住宅改修制度)よりも各市町村の補助金制度の方がお得に工事できる可能性がありますので内容と支給条件を確認しましょう。
他にも依頼する業者によっても改修費用を抑えられる場合があります。
1社ずつ施工業者を探すのはとても労力と時間を必要とするため、無料の一括見積サイトの利用をおすすめします。
複数業者に相見積もりすることで、より安く適正な価格で工事してくれる業者が見つかり、結果的に改修費用を抑えることにつながります。
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